建設業許可のお問合せ
建設業許可Q&A
建設業許可申請の概要
建設業許可の条件
建設業許可サービス費用
事務所概要
事務所連絡先

<建設業許可看板・標識>

建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)


そして、建設業許可票(看板標識)の掲示内容は次の5つです。
(1)商号又は名称 
(2)代表者の氏名 
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業

縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
※大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。


建設業許可と会社設立


建設業許可申請・更新・決算変更手続の無料相談予約受付中!

無料相談予約専用ダイヤル:06−6375−2313
  

フロンティア総合国際法務事務所 建設業許可事業部
 まで!